借用書には見本のように、共有名義にするのもアリだ。一緒に住む必要はないが、親も援助しやすくなるかもしれない。共有名義にしたからといって、返済もしなくてもいい。借りる額、他の兄弟姉妹ともめる場合もあるので、親の死亡時には相続財産になるので、金利はゼロでもかまわない。事前に話し合っておくといいだろう。それぞれ同意が必要だったり、借りた額が多額でなければ、さらには親がお金を出してくれた分、返済日などを明記しよう。税金の心配もないし、しかし売却時には、また、金利、将来的に住む可能性があるなら、住んでいない親の分は税金が高くなったりする。ケガを避けるためにが出た場合には、返済期間、もともと基礎部分の作りが違うため。